時効について
過払い金を返還請求する権利は、法律的には「不当利得返還請求権」と言います。
不当利得返還請求権は、一定期間に権利を行使しない場合にその権利が消滅される「消滅時効」の対象になり、その消滅時効の期間は10年と定められています。
言い換えますと、「過払い金請求には10年間の消滅時効があり、その10年が経過していまうと、過払い金の請求ができなくなってしまう」、ということを表します。
消滅時効の10年間の起算点は、最終の取引日(完済日)から数えます。
例えば、2000年に借金をして2010年に完済をした場合、2010年から消滅時効の10年をカウントするため、10年後の2020年までは過払い金の返還請求権を持っていることになります。
借金をし始めた日が起算日になるのではなく、完済した日から数え始めますので、ご注意ください。
消滅時効には、時効の進行を停止させる「催告」という制度があります。
消滅時効の期限が残り少ない中、過払い金請求の手続きをすすめるうえで、取引履歴の取り寄せや訴訟手続きの準備などで、時間の余裕がなくなることが考えられます。
そのような場合に催告を行えば、消滅時効の期限を最大で六か月延長できます。
すでに完済された方の中で、最後に取り引きをした日を明確に覚えている方は、そう多くはないのでしょうか。
「完済した日から10年以上経ってるから過払い金は取り戻せない」と仰っていた方も調べてみるとまだ時効になっていなかったり、「7~8年前に完済したから、時効になる前に過払い金請求をしたい」と仰っていた方の取引履歴を確認すると10年以上前に完済していたためすでに時効を迎えていた、というケースをよく聞きます。
「時効が近づいているかもしれない」、「完済日を覚えていない」そんな方は、消滅時効を迎え後悔をする前に当事務所までご相談ください。