個人再生とは
個人再生とは、裁判所を利用して行う債務整理の一つになり、2001年4月から施行された新しい制度になります。
「任意整理をしても完済することができないが、自己破産だけは避けたい」といった場合に取る手段として用いられることの多い手続きになります。
借金を全て帳消しにすることができる自己破産ほどではないですが、借金を原則5分の1程度(場合によって100万円)免責して、その減額された借金を原則3年(場合によって5年)以内の分割払いで返済するといった再生計画案が裁判所に承認されることで、今抱えている借金を大幅に減額させることができます。
個人再生は、「自己破産と任意整理の間のような制度」と例えられることもあり、借金減額を目的とするだけでなく、条件に合えばマイホームを維持したまま債務整理の手続きを取ることが可能です。
「住宅資金貸付債権に関する特則」いわゆる「住宅ローン特則」という手続きを取ることで、住宅を守ることができます。
個人再生を利用するには、ある一定の条件があります。
借金を3年(場合によって5年)以内に完済しなくてはならないため、定期的な収入を得る見込みがあるなど、支払能力を持っていること。(継続的な収入が必要ですので、収入の無い人や、生活保護受給者は個人再生を利用することはできません。) また、無担保の借金の総額が、住宅ローンを除いて5000万円以下であること。
(個人再生の債務は住宅に関する債務とは別のため、住宅ローンについて免責や減額になることもありませんので、注意が必要です。)
さらに、債務者が”法人”でなく、”個人”であることが、条件にあげられます。
≪個人再生のメリット≫
- 住宅ローン特則の利用で、マイホームやマイカー等の財産を手放さずに手続きできる場合がある
- 利息分だけがカットされる任意整理と比べ、借金が原則5分の1程度と大幅な減額が見込める
- 資格制限や職業制限がない
- 手続き後に強制執行されることはない
≪個人再生のデメリット≫
- ブラックリストに載り、記録が抹消されるまでの一定期間は借り入れができなくなったり、クレジットカードの新規作成ができない
- 安定した収入の必要性がある
- 「官報」に掲載される
- 複雑な手続きになるため、多くの方は専門家に依頼せざるを得なくなり、報酬費用がかかる