特定調停とは
特定調停とは、債務整理の一つになり、2000年2月から施行された新しい民事調停手続きになります。
「今はまだ大丈夫だけど、このままだど支払不能になり行き詰ってしまう可能性がある」といった状況の債務者のための、経済的再建を目的とした救済制度のことです。
「裁判所を利用する任意整理」と言われることが多く、債務者は簡易裁判所を通じることで、借金減額のための交渉を債権者と行うことができます。
特定調停の基準としては、利息制限法で引き直し計算をした減額後の借金を、3年以内に完済できるかどうかが重要になります。
借金の元本がすべてゼロになるわけではないですが、毎月の支払い額が減額され、負担が減って返済しやすくなります。
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が、裁判所を通さず債権者と直接交渉を行いますが、特定調停は債権者と債務者の間に裁判所が入ることにより、専門家に依頼しなくてもサポートをしてくれるために、簡単に手続きをすすめることのできる唯一の債務整理と言われています。
しかし、裁判所や調停委員は債務者だけの味方になることはなく、債務者へ有利になるようなアドバイスや手続きをすすめてくるようなことは一切ないため、利用にあたり債務者の事前の準備が必要です。
お分かりかとは思いますが、裁判所はあくまでも債務者と債権者に交渉を取り持つだけの中立な立場にあります。
≪特定調停のメリット≫
- 費用が安く、法律知識がなくても簡単に利用することができる
- 特定調停の申し立てが受理されると、債権者からの取り立てや督促を止めることができる
- 調停委員が債権者との交渉をしてくれる
- 減額後の利息はカットされるため、将来利息はゼロになる
- 「官報」に記載されない
≪特定調停のデメリット≫
- ブラックリストに載り、記録が抹消されるまでの一定期間は借り入れができなくなったり、クレジットカードの新規作成ができない
- 調停が成立することは判決と同じ効力があるため、調停成立後に返済が延滞した場合、強制執行になる可能性がある
- 過払い金が発生する場合、特定調停では過払い金を取り戻すことはできないため、先に過払い金請求の手続きをしなければいけない
- 裁判所へ債務者本人が出頭しなければならない
- 3~5年以内の返済期限付きのため、借金の金額が多すぎる人は利用できない
- 債権者が同意しないと調停が成立しない可能性がある