グレーゾーン金利について
「グレーゾーン金利」という言葉を、過払い金に関するニュースやテレビCMなどで、耳にしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
グレーゾーン金利は、過払い金が発生する原因と密接な関係を持っています。
ここでは、グレーゾーン金利や過払い金との関係についてご説明いたします。
貸金契約を行う際の金利の上限を定めた法律は、2010年まで2種類存在していました。
民事上の規制になる「利息制限法」と、刑事上の規制になる「出資法」の2種類です。
利息制限法は「貸金業者が貸付する際の利息の上限を決めた法律」で、一方の出資法は「貸金業者を規制するための法律」になります。
それぞれの法律は上限金利の設定が異なっており、その金利の差を「グレーゾーン金利」と呼びます。
利息制限法の上限金利は、”元本100万円以上は年15%”、”元本10万円以上100万円未満は年18%”、”元本10万円未満は年20%”となり、貸付金額に応じて設定されています。
上限金利をオーバーするといった利息制限法違反を犯しても、オーバー部分は無効になりますが、罰則規制はありません。
対して、出資法の上限金利は”一律29.2%”と設定されており、上限金利をオーバーした場合、出資法違反として刑事罰に処せられます。
ほとんどの貸金業者はこの2つの法律の抜け穴を使い、利息制限法の上限金利よりも高い金利と、出資法の上限金利の間にある、グレーゾーン金利で貸付を行っていました。
しかし、2010年6月18日改正法が施行されたことにより、出資法の上限金利が利息制限法と同じ水準に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全撤廃されました。
これにより、貸金業者から今まで払い過ぎていた利息を返してもらったり、発生した過払い金を借金の元本に充当することにより、借金を減額することが可能になりました。
2010年より前に高金利で借金をされていた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
払い過ぎていたお金はあなたのお金です。
確実に過払い金を取り戻すため、お心当たりのある方は、当事務所までぜひご相談ください。