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自己破産とは

自己破産とは、収入が無かったり、返済の目途がたたずに、多重債務に陥り苦しんでいるいった状況の方を、経済的再生の機会を与えて、法的に救済する制度になります。
裁判所を通して破産手続きが開始されることによって、最低限の生活用品を除いた自分の財産を換価する代わりに、すべての借金の支払い義務が免除(免責)されます。
つまり、自己破産により、財産が無い状況からのスタートにはなりますが、今まで苦しめられていた借金は原則ゼロになり、これまで借金の返済に充てていた収入や新しく得た財産は自由に使うことができるため、十分に人生の再出発を切ることが可能になります

自己破産を利用するには、裁判所から「支払不能(支払能力が無い)状態」と見なされる、といった条件があります。
支払不能な状態とは、借金を返済するための収入が無い状態や、借金を返済するための財産を保持していない状態、、すでに借金の返済が滞っている状態、またそのような状態が長く続くと判断されるような状況などをさすため、単純に収入以上の借金を重ねて返済できなくなってしまったから、といった理由では自己破産が認められるとは限りません。
一概には言えないのですが、収入や財産を基に3~5年以内で借金が完済できるかできないかが、自己破産の判断材料の一つになります。
また、借金の総額が毎月の給料の手取り額の20倍以上の場合も、支払不能状態と見なされることが多いと考えられます。

≪自己破産のメリット≫

  • 借金が免除され、借金の支払い義務がなくなる
  • 自己破産の申し立てが受理されると、債権者からの取り立てや督促を止めることができる
  • 強制執行をされることがない
  • 条件が合えば、誰でも手続きが可能

≪自己破産のデメリット≫

  • ブラックリストに載り、記録が抹消されるまでの一定期間は借り入れができなくなったり、クレジットカードの新規作成ができない
  • マイホームなどの一定以上の価値のある財産は処分される
  • 免責決定までの間、職業制限がある
  • 「官報」に掲載される

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