過払い金の利息について
過払い金請求は、過払い金に発生した利息分も一緒に請求することが可能です。
払い過ぎていた利息分だけではなく、その過払い金に発生した利息も請求できるということを知っている方は、そう多くないのではないでしょうか。
通常、利息は年利5%で請求できると言われています。
この時代、年利5%は高金利ですよね。
これまで、貸金業者から高金利で反対に悩まされていた方にとって、目からウロコが落ちる話だと思います。
過払い金の利息は、過払い金が生じた地点から、過払い金が借り主に返還される日までの期間に発生します。
借金の金額や借入した年数次第になりますが、取引期間が長ければ長いほど、利息もその分が大きくなり、結果として過払い金の総額も大きくなります。
過払い金額が100万円以上になる場合は、利息部分のみで10~50万円くらいになる可能性があります。
しかし、過払い金の利息は誰にでも請求できるものではなく、「悪意の受益者」に対して請求する場合に有効です。
「悪意の受益者」と聞くと「悪者」だったり「悪質」なイメージが湧きますが、意味合いとしては、「法律上の原因がない不当利得であることを認識している」ことを指します。
つまり、「利息制限法の上限金利をオーバーした部分が無効になる利息だと理解していたのに、利息を受け取っていた」状態のことです。
過去には「悪意の受益者ではないから、過払い金の利息までは払わない」といった貸金業者も多くありましたが、特別な事情などがないかぎり、最高裁は「悪意の受益者」とみなして利息が発生すると判決を言い渡しています。
「特別な事情」というものは通常存在しないので、過払い金と一緒に利息部分も請求することに何も問題はありません。
なお、過払い金そのものは課税対象にはなりませんが、利息部分は本人の利益と見なされるために課税対象となります。
過払い利息は納税の義務が生じ、確定申告の必要がありますので、該当される方はご注意ください。