任意整理とは
任意整理とは、債務整理の一つになり、債務整理の中でも利用者が最も多い手続きです。
裁判所を利用する手続きではなく、貸金業者と任意交渉をすることで、借金の返済方法や返済額などの和解をすすめる手続きになります。
債務者が貸金業者へ直接交渉することもできますが、一般的には弁護士や司法書士等の専門家に依頼をして代理人をたてることが多いです。
弁護士や司法書士に依頼する理由として、専門家が介入することにより、貸金業者からの取り立てや督促をストップすることができることと、貸金業者が債務者個人に応じることは少なく、専門家のほうが交渉がまとまりやすいということがあげられます。
利息のカットや返済期間の延長などについて交渉をすることが多く、借金元本そのものの減額交渉というよりは、引き直し計算やカットされた利息分を借金元本に充当して、借金を返済しやすくするという考え方になります。
また、過払い金が発生している場合には、利息の引き直し計算をして、過払い金の返還請求も併せてすることが可能です。
発生した過払い金を借金元本に充当することで、一円も返済をすることなく任意整理だけで完済できたケースもあります。
≪任意整理のメリット≫
- 裁判所が関わらないため、手間や時間がかからず、手続きが簡単
- 弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、債権者からの借金の取り立てや督促を止めることができる
- 減額後の利息はカットされるため、将来利息はゼロになる
- 債務整理の中でも自由度が高く、手続きをする貸金業者を選択することが可能
- 資格制限や職業制限がない
- 「官報」に掲載されない
≪任意整理のデメリット≫
- ブラックリストに載り、記録が抹消されるまでの一定期間は借り入れができなくなったり、クレジットカードの新規作成ができない
- 借金元本ではなく利息分が減額の対象になるため、他の債務整理よりも借金が減額される効果が低い
- 継続的な収入が見込める人のみが利用可能