貸金業者からの嫌がらせ
貸金業者と聞くと、テレビドラマや映画などの影響で、怖いイメージを持っている方も多いのはないでしょうか。
「過払い金請求をしたいけど、貸金業者から脅しの電話や嫌がらせを受けないだろうか」という声を多く聞きます。
せっかく過払い金が発生しているのに、怖い思いをしたくないために、過払い金請求をせずに泣き寝入りするのは悔しいですよね。
ご安心ください。過払い金請求をしても、貸金業者から脅しや嫌がらせを受けることはほぼありません。
依頼者から過払い金請求の依頼を受けた弁護士や司法書士などの専門家は、貸金業者宛てへ過払い金返還請求の手続きを開始する旨の通知を送ります。
その通知を送付した後は、金融庁の指導により、貸金業者が依頼者に直接コンタクトを取ることを禁止されています。
脅しや嫌がらせはもちろん、郵便物を送りつけたり、電話をかけてくるようなことは、法律違反となり刑事罰や行政処分の対象になります。
貸金業者から見ても、過払い金の返還請求を受けることは業務の一環であることを承知していますし、また、このようなリスクを冒してまで貸金業者が嫌がらせをするとは考えにくいです。
もしも貸金業者から連絡があった場合は、違法行為をやめるよう要求することもできますし、それでもやめないようであれば、刑事告訴や損害賠償請求をすることも可能です。
過払い金請求は、法律で守られている正当な行為ですので、安心して専門家までご依頼ください。
通常の健全な貸金業者へ過払い金の返還請求をしても嫌がらせを受ける心配はありませんが、闇金や違法業者を相手にする場合には話が別になります。
闇金や違法業者は、もともと法律を守らず実態も掴みにいために、過払い金請求を行うこと自体とても難しいのですが、闇金や違法業者を相手に過払い金請求や債務整理をした方が、脅迫や嫌がらせを受けた話しを聞いたことがあります。
万が一、そのような状況になった場合は、専門家や警察にすぐに相談をすることが望ましいでしょう。
過払い金請求に関して、お悩みやご不安な点がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。