過払い金を回収できないケース
2010年より前に上限金利を超えた利率で、長年借入を繰り返されていた方は、過払い金が発生する可能性が非常に高いです。
しかし、そのような条件に該当して過払い金が発生していても、残念なことに過払い金を1円も回収ができないケースがあります。
過払い金の回収ができないケースは主に3つあげられ、それぞれの事由についてご説明いたします。
ケース1.時効
過払い金請求には、完済日(最後に貸金業者と取引をした日)から10年という時効があります。
すでに時効を迎えたあとでは、過払い金を回収することはできません。
しかし、状況にもよりますが、完済後に同じ業者から再度借金をした場合、2つの取引を一連の取引と見なし時効が延びることがあります。
その場合、2つの取引の間隔が重要になり、取引の間隔が1年以内など短期間で、且つ前回の借入時と同一のカードや契約書を使用している場合に、一連の取引と見なされやすくなります。
必ずそうなるといったルールは無くケースバイケースになるため、このような案件でお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。
ケース2.貸金業者が倒産した
請求先である貸金業者がすでに倒産していた場合、過払い金を回収することはとても難しい状況であると言えるでしょう。
過払い金請求が増加したことによるの支払いの圧迫や、2010年に施行された総量規制により経営が傾き、近年では倒産をしてしまう貸金業者が多く見られます。
ケース3.違法業者からの回収
基本的に、過払い金請求ができるのは、請求先が正規の貸金業者であることが前提になります。
違法業者と取引していた場合、法律を守らずに高金利での貸し付けを行うため、過払い金自体は発生する確率が当然高いですが、違法業者や闇金はそもそも営業許可を取っていないなど実態がつかめず、もし過払い金請求の手続きをすすめても、取引履歴の開示請求を無視したり、嫌がらせをされたりと、過払い金の回収は極めて困難と考えられています。
いずれにしても、過払い金の返還請求はスピード勝負になります。 過払い金請求をお考えの方、ぜひ当事務所までご相談ください。